タイ人の婚姻要件
タイ人の婚姻要件
@男は満17歳以上、女も満17歳以上
A満20歳未満の者は、父母の同意が必要
B女性は、前婚解消から310日を経過していることが必要
@男は満17歳以上、女も満17歳以上
A満20歳未満の者は、父母の同意が必要
B女性は、前婚解消から310日を経過していることが必要
先に日本で結婚手続→次にタイで結婚手続
※既に長期の在留資格を有するタイ人と結婚する場合であれば、先に日本で結婚手続きをする方が手続きがスムーズです。
@在日タイ大使館で婚姻要件具備証明書を取得
その際に必要な書類は、次のとおり。
【タイ人が用意するもの】
〇独身証明書(タイ市役所で発行)
※タイ外務省国籍認証課で認証済みのもの
〇離婚後再婚していないことを示す証明書(離婚歴がある場合のみ必要)
※タイ外務省国籍認証課の承認済みのもの
〇「国民身分証明書」又はその代わりになる「タイの公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書」とその裏表のコピー
〇タイ住居登録原本、もしくは、タイ市役所認証印のある謄本とコピー
〇パスポート
〇離婚証明書(離婚歴がある場合のみ必要)
〇妊娠していない旨の診断書(離婚後310日経過していない場合のみ必要)
〇親などの同意書
〇証明写真
【日本人が用意するもの】
〇パスポート又は運転免許証とそのコピー
〇戸籍謄本(日本の外務省承認済みのもの)
〇在職証明書
〇証明写真
↓
A日本の市区町村役場に婚姻届を提出
その際に必要となる書類は次のとおり。
【タイ人が用意するもの】
〇婚姻要件具備証明書
〇タイ住居登録証原本、又はタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー
〇パスポート
〇在留カード
【日本人が用意するもの】
〇パスポート
〇運転免許証
〇戸籍謄本
※これによって、日本での結婚手続きは完了(創設的届出)
↓
Bタイへの報告的届出(住民登録しているタイ市役所へ提出)
※タイ本国で届出をする必要あり(日本人配偶者の同席不要)。
在日タイ大使館では、報告的届出は受付してもらえません。
※タイ人が女性の場合には姓の変更(日本人配偶者の同意が必要)。
◆タイ市役所で届出をする際に必要な書類は、次のとおり。
【タイ人が用意するもの】
〇パスポート
〇国民身分証明書又は、その代わりになるタイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー
〇タイ住居登録証原本又は、タイ市役所認証印のある謄本とそのコピー
【日本人が用意するもの】
〇婚姻の事実が記載された戸籍謄本
(※戸籍謄本を日本にある外務省で認証済みであること、日本にあるタイ大使館で認証済みであること、そして、バンコクにあるタイ外務省で認証済
みであること。
又は、タイにある日本大使館で認証済みであり、タイ外務省で認証済みであること)
※これでタイでの報告的届出も完了
※両国での結婚が成立。
@在日タイ大使館で婚姻要件具備証明書を取得
その際に必要な書類は、次のとおり。
【タイ人が用意するもの】
〇独身証明書(タイ市役所で発行)
※タイ外務省国籍認証課で認証済みのもの
〇離婚後再婚していないことを示す証明書(離婚歴がある場合のみ必要)
※タイ外務省国籍認証課の承認済みのもの
〇「国民身分証明書」又はその代わりになる「タイの公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書」とその裏表のコピー
〇タイ住居登録原本、もしくは、タイ市役所認証印のある謄本とコピー
〇パスポート
〇離婚証明書(離婚歴がある場合のみ必要)
〇妊娠していない旨の診断書(離婚後310日経過していない場合のみ必要)
〇親などの同意書
〇証明写真
【日本人が用意するもの】
〇パスポート又は運転免許証とそのコピー
〇戸籍謄本(日本の外務省承認済みのもの)
〇在職証明書
〇証明写真
↓
A日本の市区町村役場に婚姻届を提出
その際に必要となる書類は次のとおり。
【タイ人が用意するもの】
〇婚姻要件具備証明書
〇タイ住居登録証原本、又はタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー
〇パスポート
〇在留カード
【日本人が用意するもの】
〇パスポート
〇運転免許証
〇戸籍謄本
※これによって、日本での結婚手続きは完了(創設的届出)
↓
Bタイへの報告的届出(住民登録しているタイ市役所へ提出)
※タイ本国で届出をする必要あり(日本人配偶者の同席不要)。
在日タイ大使館では、報告的届出は受付してもらえません。
※タイ人が女性の場合には姓の変更(日本人配偶者の同意が必要)。
◆タイ市役所で届出をする際に必要な書類は、次のとおり。
【タイ人が用意するもの】
〇パスポート
〇国民身分証明書又は、その代わりになるタイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー
〇タイ住居登録証原本又は、タイ市役所認証印のある謄本とそのコピー
【日本人が用意するもの】
〇婚姻の事実が記載された戸籍謄本
(※戸籍謄本を日本にある外務省で認証済みであること、日本にあるタイ大使館で認証済みであること、そして、バンコクにあるタイ外務省で認証済
みであること。
又は、タイにある日本大使館で認証済みであり、タイ外務省で認証済みであること)
※これでタイでの報告的届出も完了
※両国での結婚が成立。
先にタイで結婚手続→次に日本で結婚手続
※タイ在住のタイ人と結婚するのであれば、タイで先に結婚手続きをする方がスムーズでしょう。
※日本人が必ずタイに行く必要があり、申請から証明書発給まで長い場合には10日間以上も滞在する必要があります。
@日本人が書類を準備してタイに渡航する。
【日本人が用意するもの】
〇戸籍謄本(発行から3ケ月以内のもの)
※離婚歴がある場合には、その事実が記載されているものが必要
〇住民票(発行から3ケ月以内のもの)
〇在職証明書(公証人役場、法務局認証済みのもの)
〇所得証明書(市区町村役場発行のもの)又は源泉徴収票(公証人役場、法務局認証済みのもの)
〇パスポート
↓
Aタイにある日本大使館で婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書の発行を受ける
※その際には、@で日本人が用意した書類と、次のようなタイ人が用意した書類を持参する必要があります。
【タイ人が用意するもの】
〇国民身分証明書又はその代わりになるタイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー
〇タイ住居登録証原本、又はタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー
〇パスポート
↓
BAの書類についてタイ外務省で認証を受ける
※婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書は、タイ語の翻訳文を添付して、タイ外務省で認証を受けます。
↓
Cタイ人の住居登録のあるタイ市役所で婚姻手続きをする。
※婚姻証明書が発行される。タイでの婚姻手続き完了。
↓
D在タイ日本大使館又は日本の市区町村役場で報告的届出をする。
その際に必要な書類は次のとおり。
〇タイ国での婚姻証明書(タイ外務省認証済みのもの)
〇住居登録証(タイ外務省認証済みのもの)
〇婚姻届
※日本人が必ずタイに行く必要があり、申請から証明書発給まで長い場合には10日間以上も滞在する必要があります。
@日本人が書類を準備してタイに渡航する。
【日本人が用意するもの】
〇戸籍謄本(発行から3ケ月以内のもの)
※離婚歴がある場合には、その事実が記載されているものが必要
〇住民票(発行から3ケ月以内のもの)
〇在職証明書(公証人役場、法務局認証済みのもの)
〇所得証明書(市区町村役場発行のもの)又は源泉徴収票(公証人役場、法務局認証済みのもの)
〇パスポート
↓
Aタイにある日本大使館で婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書の発行を受ける
※その際には、@で日本人が用意した書類と、次のようなタイ人が用意した書類を持参する必要があります。
【タイ人が用意するもの】
〇国民身分証明書又はその代わりになるタイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー
〇タイ住居登録証原本、又はタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー
〇パスポート
↓
BAの書類についてタイ外務省で認証を受ける
※婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書は、タイ語の翻訳文を添付して、タイ外務省で認証を受けます。
↓
Cタイ人の住居登録のあるタイ市役所で婚姻手続きをする。
※婚姻証明書が発行される。タイでの婚姻手続き完了。
↓
D在タイ日本大使館又は日本の市区町村役場で報告的届出をする。
その際に必要な書類は次のとおり。
〇タイ国での婚姻証明書(タイ外務省認証済みのもの)
〇住居登録証(タイ外務省認証済みのもの)
〇婚姻届