先に日本で結婚手続→次にベトナムで結婚手続
@在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得
(ただし、短期滞在のベトナム人には発行されません)
その際に必要な書類は、次のとおり。
【ベトナム人が用意するもの】
〇出生証明書
〇現住所証明書
〇婚姻状況証明書
〇パスポートの原本
〇人民証明書(人民委員会が発行)
【日本人が用意するもの】
〇パスポートのコピー
〇住民票
↓
A日本の市区町村役場で婚姻届を提出
その際に必要となるのは、次のとおり。
【ベトナム人が用意するもの】
〇婚姻要件具備証明書
〇パスポート
【日本人が用意するもの】
〇戸籍謄本(本籍地の市区町村役場に届出する場合は不要)
↓
Bベトナム大使館に報告的届出
その際に必要となるのは、次のとおり。
〇戸籍謄本
〇婚姻届受理証明書
〇夫婦それぞれのパスポートのコピー
※報告的届出が完了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。
(ただし、短期滞在のベトナム人には発行されません)
その際に必要な書類は、次のとおり。
【ベトナム人が用意するもの】
〇出生証明書
〇現住所証明書
〇婚姻状況証明書
〇パスポートの原本
〇人民証明書(人民委員会が発行)
【日本人が用意するもの】
〇パスポートのコピー
〇住民票
↓
A日本の市区町村役場で婚姻届を提出
その際に必要となるのは、次のとおり。
【ベトナム人が用意するもの】
〇婚姻要件具備証明書
〇パスポート
【日本人が用意するもの】
〇戸籍謄本(本籍地の市区町村役場に届出する場合は不要)
↓
Bベトナム大使館に報告的届出
その際に必要となるのは、次のとおり。
〇戸籍謄本
〇婚姻届受理証明書
〇夫婦それぞれのパスポートのコピー
※報告的届出が完了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。
先にベトナムで結婚手続→次に日本で結婚手続
@人民委員会で婚約申請をする。
↓
A法務局で必要書類を提出し、面接の予約をする。
↓
B指定された日時に法務局で面接を受ける。
↓
C面接後、指定された日時に法務局へ行って、結婚登録をする。
※これが完了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。
これらの際に必要となる書類は次のとおり。
【日本人が用意するもの】
〇婚姻要件具備証明書(法務局発行)
〇パスポートのコピー
〇精神科医の健康診断書(公立病院)
〇HIV及びその他の感染症についての診断書(保健所)
【ベトナム人が用意するもの】
〇人民証明書(人民委員会が発行)
↓
D日本大使館で報告的届出をする。
その際に必要となる書類は次のとおり。
〇婚姻届
〇ベトナムの婚姻証明書
〇婚姻証明書の和訳文
〇夫婦それぞれのパスポートのコピー
〇ベトナム人配偶者のパスポートの和訳文
〇日本国籍配偶者の戸籍謄本
↓
A法務局で必要書類を提出し、面接の予約をする。
↓
B指定された日時に法務局で面接を受ける。
↓
C面接後、指定された日時に法務局へ行って、結婚登録をする。
※これが完了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。
これらの際に必要となる書類は次のとおり。
【日本人が用意するもの】
〇婚姻要件具備証明書(法務局発行)
〇パスポートのコピー
〇精神科医の健康診断書(公立病院)
〇HIV及びその他の感染症についての診断書(保健所)
【ベトナム人が用意するもの】
〇人民証明書(人民委員会が発行)
↓
D日本大使館で報告的届出をする。
その際に必要となる書類は次のとおり。
〇婚姻届
〇ベトナムの婚姻証明書
〇婚姻証明書の和訳文
〇夫婦それぞれのパスポートのコピー
〇ベトナム人配偶者のパスポートの和訳文
〇日本国籍配偶者の戸籍謄本