先に日本で結婚手続→次にオーストラリアで結婚手続
@オーストラリア人の婚姻無障害証明書を取得
(certificate of no impediment)
※在日オーストラリア大使館で取得可能。
※5日程度で発行される。
その際に必要な書類は次のとおり。
〇夫婦それぞれのパスポート
〇日本人の戸籍謄本
↓
A日本の市区町村役場に婚姻届を提出
その際に必要な書類は次のとおり。
【日本人が用意するもの】
〇戸籍謄本(本籍地の市区町村役場に婚姻届を提出する場合は不要)
【イギリス人が用意するもの】
〇婚姻無障害証明書
〇パスポートのコピー
※イギリスへの報告的届出不要。
(certificate of no impediment)
※在日オーストラリア大使館で取得可能。
※5日程度で発行される。
その際に必要な書類は次のとおり。
〇夫婦それぞれのパスポート
〇日本人の戸籍謄本
↓
A日本の市区町村役場に婚姻届を提出
その際に必要な書類は次のとおり。
【日本人が用意するもの】
〇戸籍謄本(本籍地の市区町村役場に婚姻届を提出する場合は不要)
【イギリス人が用意するもの】
〇婚姻無障害証明書
〇パスポートのコピー
※イギリスへの報告的届出不要。
先にオーストラリアで結婚手続→次に日本で結婚手続
@オーストラリアでの結婚には3つの方法があります。
@)教会で牧師又は神父の立会の下で行う方法
A)会場を設定し、結婚執行者を呼ぶ方法
→結婚執行者が立ち会えば、どんな場所での結婚式でも可能。
B)婚姻登記所で挙式する方法
→登記所で、結婚意思の有無、国籍・年齢等についての審査があります。
その後、結婚希望通知書を提出し、結婚式を予約した上で、挙式を執り行います。
※結婚式が終われば、婚姻証明書を発行してもらうことができます。
↓
A日本大使館に報告的届出
その際に必要な書類は次のとおり。
〇婚姻届
〇オーストラリアの婚姻証明書
〇婚姻証明書の和訳文
〇夫婦それぞれのパスポートのコピー
〇オーストラリア人のパスポートの和訳文
〇日本人の戸籍謄本
@)教会で牧師又は神父の立会の下で行う方法
A)会場を設定し、結婚執行者を呼ぶ方法
→結婚執行者が立ち会えば、どんな場所での結婚式でも可能。
B)婚姻登記所で挙式する方法
→登記所で、結婚意思の有無、国籍・年齢等についての審査があります。
その後、結婚希望通知書を提出し、結婚式を予約した上で、挙式を執り行います。
※結婚式が終われば、婚姻証明書を発行してもらうことができます。
↓
A日本大使館に報告的届出
その際に必要な書類は次のとおり。
〇婚姻届
〇オーストラリアの婚姻証明書
〇婚姻証明書の和訳文
〇夫婦それぞれのパスポートのコピー
〇オーストラリア人のパスポートの和訳文
〇日本人の戸籍謄本