婚姻年齢
日本:男は18歳以上、女は16歳以上
中国:男は22歳以上、女は20歳以上
中国:男は22歳以上、女は20歳以上
再婚の場合の注意点
女性は6カ月の再婚禁止期間あり。
=女性は、前の夫との子供を妊娠している可能性があることから、
離婚後、6カ月を経過した後でなければ再婚できません。
※中国に6カ月の再婚禁止期間の定めがなくても、日本人と結婚する以上、
日本の法律が適用されるため、女性が中国人でも6カ月の再婚禁止期間があります。
=女性は、前の夫との子供を妊娠している可能性があることから、
離婚後、6カ月を経過した後でなければ再婚できません。
※中国に6カ月の再婚禁止期間の定めがなくても、日本人と結婚する以上、
日本の法律が適用されるため、女性が中国人でも6カ月の再婚禁止期間があります。
先に中国で結婚手続→次に日本で結婚手続
@中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記処で登記手続
※日本人と中国人の二人が一緒に出頭。
※登記手続により「結婚証」を取得
※「結婚証」を取得したときに、正式に結婚をしたことになります。
これらの際に必要な書類は次のとおり。
【日本人が用意するもの】
〇婚姻要件具備証明書
※「婚姻要件具備証明書(独身を証明)」は日本の法務局が発行します。
※日本の外務省の認証が必要
※在日中国大使館の認証が必要
〇婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
〇パスポート
【中国人が用意するもの】
〇居民戸口簿
〇居民身分証
〇パスポート
※婚姻登記処によって必要書類が異なる可能性あります。
念のために、事前に問い合わせて確認願います。
↓
A日本の市区町村役場に婚姻届を提出
※日本人が帰国して手続き
その際に必要な書類は次のとおり。
〇婚姻届
〇結婚公証書
〇結婚公証書の日本語翻訳文
〇中国人配偶者の出生公証書
〇中国人配偶者の出生証明書の日本語翻訳文
〇離婚公証書(中国人配偶者に離婚経験がある場合に必要)
〇離婚公証書の日本語翻訳文
※3カ月以内に市区町村役場に提出します(報告的届出)。
※日本人と中国人の二人が一緒に出頭。
※登記手続により「結婚証」を取得
※「結婚証」を取得したときに、正式に結婚をしたことになります。
これらの際に必要な書類は次のとおり。
【日本人が用意するもの】
〇婚姻要件具備証明書
※「婚姻要件具備証明書(独身を証明)」は日本の法務局が発行します。
※日本の外務省の認証が必要
※在日中国大使館の認証が必要
〇婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
〇パスポート
【中国人が用意するもの】
〇居民戸口簿
〇居民身分証
〇パスポート
※婚姻登記処によって必要書類が異なる可能性あります。
念のために、事前に問い合わせて確認願います。
↓
A日本の市区町村役場に婚姻届を提出
※日本人が帰国して手続き
その際に必要な書類は次のとおり。
〇婚姻届
〇結婚公証書
〇結婚公証書の日本語翻訳文
〇中国人配偶者の出生公証書
〇中国人配偶者の出生証明書の日本語翻訳文
〇離婚公証書(中国人配偶者に離婚経験がある場合に必要)
〇離婚公証書の日本語翻訳文
※3カ月以内に市区町村役場に提出します(報告的届出)。
先に日本で結婚手続→次に中国で結婚手続
※中国人が中長期の正規の在留資格を持って日本に在留している場合であれば、先に日本で結婚手続をすることも可能です。
※中国人が短期滞在の在留資格(親族訪問、短期商用など)で日本に在留している場合には、中国大使館は、中国人の婚姻要件具備証明書を発行しないようです。
@日本に市区町村役場に婚姻届を提出
その際に必要な書類は次のとおり。
【日本人が用意するもの】
〇婚姻届
〇戸籍謄本
【中国人が用意するもの】
〇婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館発行のもの)
〇パスポート
※中国での婚姻歴があり、離婚・死別している場合には、
「離婚公証書」、「離婚調停証」、「死亡公認書」のいずれかが必要。
※日本での結婚歴があり、離婚・死別している場合には、
離婚なら「婚姻届受理証明書」、死別なら「死亡届受理証明書」が必要。
↓
※中国での婚姻登記不要。
(日本で結婚手続をすれば、中国でも有効な結婚と認められるため)
A中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況の欄を「既婚」に変更する必要あり。
※次の書類を準備して、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出。
〇婚姻受理証明書
※「婚姻受理証明書」は日本の市区町村役場で発行します。
※日本の外務省の認証が必要
※在日中国大使館の認証が必要
〇婚姻受理証明書の中国語翻訳文
※中国人が短期滞在の在留資格(親族訪問、短期商用など)で日本に在留している場合には、中国大使館は、中国人の婚姻要件具備証明書を発行しないようです。
@日本に市区町村役場に婚姻届を提出
その際に必要な書類は次のとおり。
【日本人が用意するもの】
〇婚姻届
〇戸籍謄本
【中国人が用意するもの】
〇婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館発行のもの)
〇パスポート
※中国での婚姻歴があり、離婚・死別している場合には、
「離婚公証書」、「離婚調停証」、「死亡公認書」のいずれかが必要。
※日本での結婚歴があり、離婚・死別している場合には、
離婚なら「婚姻届受理証明書」、死別なら「死亡届受理証明書」が必要。
↓
※中国での婚姻登記不要。
(日本で結婚手続をすれば、中国でも有効な結婚と認められるため)
A中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況の欄を「既婚」に変更する必要あり。
※次の書類を準備して、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出。
〇婚姻受理証明書
※「婚姻受理証明書」は日本の市区町村役場で発行します。
※日本の外務省の認証が必要
※在日中国大使館の認証が必要
〇婚姻受理証明書の中国語翻訳文