婚姻年齢
日本:男は18歳以上、女は16歳以上
韓国:男は18歳以上、女は18歳以上
韓国:男は18歳以上、女は18歳以上
韓国人との国際結婚手続での注意点
※日本と韓国の両方に婚姻届を出す必要があります。
どちらかの国で結婚手続きをすれば、もう一方では結婚手続きが不要ということはありません。
※韓国人が韓国、日本のいずれに住んでいるのかによって、どちらの国で先に結婚の手続きをするか考えるべきですが、
日本で先に結婚手続をする方が基本的にはスムーズです。
どちらかの国で結婚手続きをすれば、もう一方では結婚手続きが不要ということはありません。
※韓国人が韓国、日本のいずれに住んでいるのかによって、どちらの国で先に結婚の手続きをするか考えるべきですが、
日本で先に結婚手続をする方が基本的にはスムーズです。
先に日本で結婚手続→次に韓国で結婚手続
※韓国人は、90日まではノービザで入国できます(査証免除措置)。
よって、日本で結婚手続きをした後に、韓国で結婚手続きを進めることができます。
@日本の市区町村役場に婚姻届を提出
その際に必要な書類は次のとおり。
【日本人が用意するもの】
〇婚姻届
〇戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場に婚姻届を提出する場合)
【韓国人が用意するもの】
〇基本事項証明書(※在日韓国大使館(領事館)で取得可能)
〇基本事項証明書の日本語翻訳文(翻訳者署名入り)
〇家族関係証明書(※在日韓国大使館(領事館)で取得可能)
〇家族関係証明書の日本語翻訳文(翻訳者署名入り)
〇婚姻関係証明書(※在日韓国大使館(領事館)で取得可能)
〇婚姻関係証明書の日本語翻訳文(翻訳者署名入り)
〇パスポート
↓
A韓国人が日本に居住→在日韓国大使館領事部に婚姻届を提出。
韓国人が韓国に居住→韓国の市役所に婚姻届を提出。
その際に必要な書類は次のとおり。
〇婚姻受理証明書
※「婚姻受理証明書」は日本の市区町村役場で発行します。
〇婚姻受理証明書の韓国語翻訳文(翻訳者署名入り)
〇家族関係証明書
よって、日本で結婚手続きをした後に、韓国で結婚手続きを進めることができます。
@日本の市区町村役場に婚姻届を提出
その際に必要な書類は次のとおり。
【日本人が用意するもの】
〇婚姻届
〇戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場に婚姻届を提出する場合)
【韓国人が用意するもの】
〇基本事項証明書(※在日韓国大使館(領事館)で取得可能)
〇基本事項証明書の日本語翻訳文(翻訳者署名入り)
〇家族関係証明書(※在日韓国大使館(領事館)で取得可能)
〇家族関係証明書の日本語翻訳文(翻訳者署名入り)
〇婚姻関係証明書(※在日韓国大使館(領事館)で取得可能)
〇婚姻関係証明書の日本語翻訳文(翻訳者署名入り)
〇パスポート
↓
A韓国人が日本に居住→在日韓国大使館領事部に婚姻届を提出。
韓国人が韓国に居住→韓国の市役所に婚姻届を提出。
その際に必要な書類は次のとおり。
〇婚姻受理証明書
※「婚姻受理証明書」は日本の市区町村役場で発行します。
〇婚姻受理証明書の韓国語翻訳文(翻訳者署名入り)
〇家族関係証明書
先に韓国で結婚手続→次に日本で結婚手続
@韓国での結婚手続
その際に必要な書類は次のとおり。
【日本人が用意するもの】
〇パスポート
〇戸籍謄本
〇戸籍謄本の韓国語翻訳文
〇婚姻要件具備証明書(独身を証明)
※婚姻要件具備証明書については、在韓国日本大使館で取得可能
そのためには、日本人は、次の必要書類を準備して、二人で窓口に行く必要があります。
〇パスポート
〇戸籍謄本
【韓国人が用意するもの】
〇婚姻関係証明書
〇住民登録証
↓
A在韓国日本大使館へ報告的届出又は、日本の市区町村役場へ報告的届出
※在韓国日本大使館へ報告的届出をする場合に必要な書類は次のとおり。
〇婚姻届2通
〇戸籍謄本2通
〇韓国人の婚姻関係証明書2通
〇韓国人の婚姻関係証明書の日本語翻訳文
〇韓国人の家族関係証明書2通
〇韓国人の家族関係証明書の日本語翻訳文
〇パスポート
※日本の市区町村役場へ報告的届出をする場合に必要な書類は次のとおり。
〇婚姻届
〇韓国人の基本証明書
〇韓国人の基本証明書の日本語翻訳文
〇韓国人の婚姻関係証明書
〇韓国人の婚姻関係証明書の日本語翻訳文
〇韓国人の家族関係証明書
〇韓国人の家族関係証明書の日本語翻訳文
その際に必要な書類は次のとおり。
【日本人が用意するもの】
〇パスポート
〇戸籍謄本
〇戸籍謄本の韓国語翻訳文
〇婚姻要件具備証明書(独身を証明)
※婚姻要件具備証明書については、在韓国日本大使館で取得可能
そのためには、日本人は、次の必要書類を準備して、二人で窓口に行く必要があります。
〇パスポート
〇戸籍謄本
【韓国人が用意するもの】
〇婚姻関係証明書
〇住民登録証
↓
A在韓国日本大使館へ報告的届出又は、日本の市区町村役場へ報告的届出
※在韓国日本大使館へ報告的届出をする場合に必要な書類は次のとおり。
〇婚姻届2通
〇戸籍謄本2通
〇韓国人の婚姻関係証明書2通
〇韓国人の婚姻関係証明書の日本語翻訳文
〇韓国人の家族関係証明書2通
〇韓国人の家族関係証明書の日本語翻訳文
〇パスポート
※日本の市区町村役場へ報告的届出をする場合に必要な書類は次のとおり。
〇婚姻届
〇韓国人の基本証明書
〇韓国人の基本証明書の日本語翻訳文
〇韓国人の婚姻関係証明書
〇韓国人の婚姻関係証明書の日本語翻訳文
〇韓国人の家族関係証明書
〇韓国人の家族関係証明書の日本語翻訳文