婚姻年齢
日本:男は18歳以上、女は16歳以上
台湾:男は18歳以上、女は16歳以上
日本と台湾とは、結婚要件が同じ
台湾:男は18歳以上、女は16歳以上
日本と台湾とは、結婚要件が同じ
先に日本で結婚手続→次に台湾で結婚手続
※台湾人が日本に正規の在留資格を持って住んでいるのであれば、
日本で先に結婚手続をした方がスムーズな場合が多い。
※日本で台湾の領事業務を行う場所:「台北駐日経済文化代表処」
@台北駐日経済文化代表処で、婚姻要件具備証明書の発行を受けます。
その際の必要書類
〇台湾の「戸籍謄本」(未婚の事実の記載があるもの)
〇パスポート
〇印鑑
〇証明写真
↓
A日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
その際に必要な書類は次のとおり。
【台湾人の必要書類】
〇婚姻要件具備証明書
〇台湾の戸籍謄本(未婚の事実が記載されているもの)
〇パスポート
【日本人の必要書類】
〇戸籍謄本
〇身分証明書(免許証等)
※婚姻届出が受理されたら、日本側での結婚手続きは完了。
↓
B台湾側に報告的届出をする必要あります。
その際に必要な書類は次のとおり。
〇日本人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
〇台湾の戸籍謄本(未婚の事実が記載されたもの)
〇パスポート
〇印鑑
※婚姻届を提出し、証明書の発行を受けると台湾側での婚姻手続も完了。
日本で先に結婚手続をした方がスムーズな場合が多い。
※日本で台湾の領事業務を行う場所:「台北駐日経済文化代表処」
@台北駐日経済文化代表処で、婚姻要件具備証明書の発行を受けます。
その際の必要書類
〇台湾の「戸籍謄本」(未婚の事実の記載があるもの)
〇パスポート
〇印鑑
〇証明写真
↓
A日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
その際に必要な書類は次のとおり。
【台湾人の必要書類】
〇婚姻要件具備証明書
〇台湾の戸籍謄本(未婚の事実が記載されているもの)
〇パスポート
【日本人の必要書類】
〇戸籍謄本
〇身分証明書(免許証等)
※婚姻届出が受理されたら、日本側での結婚手続きは完了。
↓
B台湾側に報告的届出をする必要あります。
その際に必要な書類は次のとおり。
〇日本人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
〇台湾の戸籍謄本(未婚の事実が記載されたもの)
〇パスポート
〇印鑑
※婚姻届を提出し、証明書の発行を受けると台湾側での婚姻手続も完了。
先に台湾で結婚手続→次に日本で結婚手続
※日本人が台湾に行く必要があります。
その際に持参する書類は次のとおり。
〇日本の戸籍謄本(台北駐日経済文化処において認証済みのもの)
↓
@この書類を持参して、台湾の台北市又は高雄市にある「財団法人交流協会在台事務所」で婚姻要件具備証明書の発行を受けます。
↓
A台湾の市区町村役場に婚姻届けをします。
※婚姻届けが受理されたら婚姻の事実が記載された台湾の戸籍謄本を取得できるようになります(台湾での結婚手続完了)。
台湾の市区町村役場に婚姻届を提出する際に必要な書類は、次のとおり。
【台湾人の必要書類】
〇身分証明書
〇印鑑
【日本人の必要書類】
〇婚姻要件具備証明書
〇パスポート
〇印鑑
↓
B日本の市区町村役場に報告的届出をします。
その際に必要な書類は次のとおり。
【台湾人の必要書類】
〇台湾の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
〇台湾の役所から発行された婚姻証書
〇パスポートのコピー
【日本人の必要書類】
〇戸籍謄本
〇身分証明書
〇印鑑
※日本の市区町村役場への報告的届出により、手続は完了。
その際に持参する書類は次のとおり。
〇日本の戸籍謄本(台北駐日経済文化処において認証済みのもの)
↓
@この書類を持参して、台湾の台北市又は高雄市にある「財団法人交流協会在台事務所」で婚姻要件具備証明書の発行を受けます。
↓
A台湾の市区町村役場に婚姻届けをします。
※婚姻届けが受理されたら婚姻の事実が記載された台湾の戸籍謄本を取得できるようになります(台湾での結婚手続完了)。
台湾の市区町村役場に婚姻届を提出する際に必要な書類は、次のとおり。
【台湾人の必要書類】
〇身分証明書
〇印鑑
【日本人の必要書類】
〇婚姻要件具備証明書
〇パスポート
〇印鑑
↓
B日本の市区町村役場に報告的届出をします。
その際に必要な書類は次のとおり。
【台湾人の必要書類】
〇台湾の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
〇台湾の役所から発行された婚姻証書
〇パスポートのコピー
【日本人の必要書類】
〇戸籍謄本
〇身分証明書
〇印鑑
※日本の市区町村役場への報告的届出により、手続は完了。