婚姻年齢
日本:男は18歳以上、女は16歳以上
フィリピン:男は18歳以上 女は18歳以上
フィリピン:男は18歳以上 女は18歳以上
フィリピン人との離婚について
フィリピン人同士は離婚できない。
フィリピン人と外国人(日本人)は、離婚可能です。
例えば、日本人男性と日本在住のフィリピン人女性は離婚できます。
仮に、フィリピン人女性がフィリピン人に帰国した場合であっても、日本人が日本に居住しているのであれば、日本法が適用され、離婚できます。
フィリピン人と外国人(日本人)は、離婚可能です。
例えば、日本人男性と日本在住のフィリピン人女性は離婚できます。
仮に、フィリピン人女性がフィリピン人に帰国した場合であっても、日本人が日本に居住しているのであれば、日本法が適用され、離婚できます。
先にフィリピンで結婚手続→次に日本で結婚手続
※日本人がフィリピンへ行って結婚手続きを先にフィリピンで結婚手続をする方がスムーズでしょう。
(フィリピンが査証免除国ではないので、日本に入国するには手続きが煩雑だから)
?フィリピンで婚姻要件具備証明書を取得
※在フィリピン日本大使館(マニラ・セブ・ダバオ)で取得可能。
【日本人が用意する書類】
〇戸籍謄本(離婚歴のある人は改正原戸籍、除籍謄本も必要)
〇パスポート
【フィリピン人が用意する書類】
〇出生証明書(Birth Certificate);NSD発行のもの
※記載事項が不鮮明な場合には、パスポートや洗礼証明書が必要となることもあり。
婚姻要件具備証明書は、申請の翌日に交付されます。
↓
Aフィリピンで婚姻許可証を取得
※婚姻許可証は、婚約者が居住する市区町村役場に申請。
その申請の際に、婚姻要件具備証明書が必要。
婚姻許可証は、申請者の氏名等が10日間継続して地方民事登録事務所に公示された後、特に問題がなければ発行されます。
※婚姻許可証には、120日の有効期間があります。
↓
Bフィリピンで挙式・婚姻証明書を取得
※婚姻許可証の有効期間内に挙式を執り行います。
※フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限がある人(裁判官、牧師)が法律で定められています。
※婚姻挙行担当官と成人2人以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者2人と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することによって婚姻が成立します。
その後、15日以内に婚姻証明書がフィリピン市区町村役場に送付され、地方民事登記官によって登録されます。
※登録が完了すると、婚姻証明書の謄本が取得できるようになります。
↓
C日本で婚姻届の提出
フィリピンで婚姻が成立した後3ケ月居ないに、日本の市区町村役場か、フィリピンの日本大使館に婚姻届けをします。
(※日本大使館に出すのはかなり時間がかかるので、日本の市区町村役場に出すほうが良いでしょう。)
◆日本の市区町村役場に提出する場合に用意する書類
【日本人が用意するもの】
〇婚姻届
〇戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)
【フィリピン人が用意するもの】
〇婚姻証明書(NSO発行のもの・日本語翻訳必要)
〇出生証明書(NSO発行のもの・日本語翻訳必要)
(フィリピンが査証免除国ではないので、日本に入国するには手続きが煩雑だから)
?フィリピンで婚姻要件具備証明書を取得
※在フィリピン日本大使館(マニラ・セブ・ダバオ)で取得可能。
【日本人が用意する書類】
〇戸籍謄本(離婚歴のある人は改正原戸籍、除籍謄本も必要)
〇パスポート
【フィリピン人が用意する書類】
〇出生証明書(Birth Certificate);NSD発行のもの
※記載事項が不鮮明な場合には、パスポートや洗礼証明書が必要となることもあり。
婚姻要件具備証明書は、申請の翌日に交付されます。
↓
Aフィリピンで婚姻許可証を取得
※婚姻許可証は、婚約者が居住する市区町村役場に申請。
その申請の際に、婚姻要件具備証明書が必要。
婚姻許可証は、申請者の氏名等が10日間継続して地方民事登録事務所に公示された後、特に問題がなければ発行されます。
※婚姻許可証には、120日の有効期間があります。
↓
Bフィリピンで挙式・婚姻証明書を取得
※婚姻許可証の有効期間内に挙式を執り行います。
※フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限がある人(裁判官、牧師)が法律で定められています。
※婚姻挙行担当官と成人2人以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者2人と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することによって婚姻が成立します。
その後、15日以内に婚姻証明書がフィリピン市区町村役場に送付され、地方民事登記官によって登録されます。
※登録が完了すると、婚姻証明書の謄本が取得できるようになります。
↓
C日本で婚姻届の提出
フィリピンで婚姻が成立した後3ケ月居ないに、日本の市区町村役場か、フィリピンの日本大使館に婚姻届けをします。
(※日本大使館に出すのはかなり時間がかかるので、日本の市区町村役場に出すほうが良いでしょう。)
◆日本の市区町村役場に提出する場合に用意する書類
【日本人が用意するもの】
〇婚姻届
〇戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)
【フィリピン人が用意するもの】
〇婚姻証明書(NSO発行のもの・日本語翻訳必要)
〇出生証明書(NSO発行のもの・日本語翻訳必要)
先に日本で結婚手続→次にフィリピンで結婚手続
?フィリピン人の婚姻要件具備証明書を在日本フィリピン大使館で取得
※現に、日本での正規の在留資格を持って居住している人にのみ発行可能。
※日本人とフィリピン人の2人が揃って窓口での申請が必要。
◆婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類
【フィリピン人が用意するもの】
〇パスポート
〇在留カード又は外国人登録
〇出生証明書(NSO発行のもの)
〇証明写真3枚(パスポートサイズ)
〇無結婚証明書(CENOMAR)
(6ケ月以内に発行されたもので、使用目的が「結婚」であること)
【日本人が用意するもの】
〇戸籍謄本
〇パスポート
〇証明写真3枚(パスポートサイズ)
↓
A日本の市区町村役場での結婚手続き
【フィリピン人が用意するもの】
〇婚姻要件具備証明書
〇「認証済み」出生証明書(NSO発行のもの)フィリピン外務省の認証が必要
〇「認証済み」婚姻記録不存在証明書(NSO発行のもの)フィリピン外務省の認証が必要
※現に、日本での正規の在留資格を持って居住している人にのみ発行可能。
※日本人とフィリピン人の2人が揃って窓口での申請が必要。
◆婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類
【フィリピン人が用意するもの】
〇パスポート
〇在留カード又は外国人登録
〇出生証明書(NSO発行のもの)
〇証明写真3枚(パスポートサイズ)
〇無結婚証明書(CENOMAR)
(6ケ月以内に発行されたもので、使用目的が「結婚」であること)
【日本人が用意するもの】
〇戸籍謄本
〇パスポート
〇証明写真3枚(パスポートサイズ)
↓
A日本の市区町村役場での結婚手続き
【フィリピン人が用意するもの】
〇婚姻要件具備証明書
〇「認証済み」出生証明書(NSO発行のもの)フィリピン外務省の認証が必要
〇「認証済み」婚姻記録不存在証明書(NSO発行のもの)フィリピン外務省の認証が必要
フィリピン人が出国する場合の注意点(CFOセミナー)
フィリピン人が出国するためには、CFOセミナーの受講証明書が必要。
※CFO(=Committee on Filipinos Overseas;海外居住フィリピン人委員会)は、フィリピンの政府機関で、マニラとセブにあります。この機関は、フィリピン外務省、労働雇用省、貿易産業省他政府省庁から成り立っています。その主な目的は、海外に居住するフィリピン人と母国であるフィリピンとの間の文化的経済的結束をより強化する点にあります。
※外国人と結婚して相手方の国に滞在し生活をするフィリピン人は、必ずこのセミナーを受講する必要があります。セミナーの開催場所は、マニラ、セブの2か所のみと限られていますので、注意して下さい。このセミナーの受講を修了すると受講証明書が発行されます。また、パスポート及びビザの発給後、再度、CFOにおいてステッカーが貼付されます。このステッカーがパスポートに貼付されていないと、ビザが発給されていたとしても、空港で止められてしまいますので、フィリピンから出国ができません。
※CFO(=Committee on Filipinos Overseas;海外居住フィリピン人委員会)は、フィリピンの政府機関で、マニラとセブにあります。この機関は、フィリピン外務省、労働雇用省、貿易産業省他政府省庁から成り立っています。その主な目的は、海外に居住するフィリピン人と母国であるフィリピンとの間の文化的経済的結束をより強化する点にあります。
※外国人と結婚して相手方の国に滞在し生活をするフィリピン人は、必ずこのセミナーを受講する必要があります。セミナーの開催場所は、マニラ、セブの2か所のみと限られていますので、注意して下さい。このセミナーの受講を修了すると受講証明書が発行されます。また、パスポート及びビザの発給後、再度、CFOにおいてステッカーが貼付されます。このステッカーがパスポートに貼付されていないと、ビザが発給されていたとしても、空港で止められてしまいますので、フィリピンから出国ができません。