国際結婚ビザ申請なら

先に日本で結婚手続→次にベトナムで結婚手続

@在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得

(ただし、短期滞在のベトナム人には発行されません)

その際に必要な書類は、次のとおり。

【ベトナム人が用意するもの】

〇出生証明書

〇現住所証明書

〇婚姻状況証明書

〇パスポートの原本

〇人民証明書(人民委員会が発行)

【日本人が用意するもの】

〇パスポートのコピー

〇住民票



A日本の市区町村役場で婚姻届を提出

その際に必要となるのは、次のとおり。

【ベトナム人が用意するもの】

〇婚姻要件具備証明書

〇パスポート

【日本人が用意するもの】

〇戸籍謄本(本籍地の市区町村役場に届出する場合は不要)



Bベトナム大使館に報告的届出

その際に必要となるのは、次のとおり。

〇戸籍謄本

〇婚姻届受理証明書

〇夫婦それぞれのパスポートのコピー

※報告的届出が完了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。

先にベトナムで結婚手続→次に日本で結婚手続

@人民委員会で婚約申請をする。



A法務局で必要書類を提出し、面接の予約をする。



B指定された日時に法務局で面接を受ける。



C面接後、指定された日時に法務局へ行って、結婚登録をする。

※これが完了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。

これらの際に必要となる書類は次のとおり。

【日本人が用意するもの】

〇婚姻要件具備証明書(法務局発行)

〇パスポートのコピー

〇精神科医の健康診断書(公立病院)

〇HIV及びその他の感染症についての診断書(保健所)

【ベトナム人が用意するもの】

〇人民証明書(人民委員会が発行)



D日本大使館で報告的届出をする。

その際に必要となる書類は次のとおり。

〇婚姻届

〇ベトナムの婚姻証明書

〇婚姻証明書の和訳文

〇夫婦それぞれのパスポートのコピー

〇ベトナム人配偶者のパスポートの和訳文

〇日本国籍配偶者の戸籍謄本





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