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先に日本で結婚手続→次にオーストラリアで結婚手続

@オーストラリア人の婚姻無障害証明書を取得

(certificate of no impediment)

※在日オーストラリア大使館で取得可能。

※5日程度で発行される。

その際に必要な書類は次のとおり。

〇夫婦それぞれのパスポート

〇日本人の戸籍謄本



A日本の市区町村役場に婚姻届を提出

その際に必要な書類は次のとおり。

【日本人が用意するもの】

〇戸籍謄本(本籍地の市区町村役場に婚姻届を提出する場合は不要)

【イギリス人が用意するもの】

〇婚姻無障害証明書

〇パスポートのコピー

※イギリスへの報告的届出不要。

先にオーストラリアで結婚手続→次に日本で結婚手続

@オーストラリアでの結婚には3つの方法があります。

@)教会で牧師又は神父の立会の下で行う方法

A)会場を設定し、結婚執行者を呼ぶ方法

→結婚執行者が立ち会えば、どんな場所での結婚式でも可能。

B)婚姻登記所で挙式する方法

→登記所で、結婚意思の有無、国籍・年齢等についての審査があります。

その後、結婚希望通知書を提出し、結婚式を予約した上で、挙式を執り行います。

※結婚式が終われば、婚姻証明書を発行してもらうことができます。



A日本大使館に報告的届出

その際に必要な書類は次のとおり。

〇婚姻届

〇オーストラリアの婚姻証明書

〇婚姻証明書の和訳文

〇夫婦それぞれのパスポートのコピー

〇オーストラリア人のパスポートの和訳文

〇日本人の戸籍謄本

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