国際結婚ビザ申請なら

先に日本で結婚手続→次にブラジルで結婚手続

@在日ブラジル大使館でブラジル人の婚姻要件具備証明書を取得

※ブラジル人の本人申請(代理人申請不可)

その際に必要な書類は次のとおり。

〇ブラジル人のパスポート原本(期限内のもの)

〇出生証明書(発行後6ケ月以内のもの)

〇証人2人のパスポート原本(期限内のもの。※証人がブラジル人の場合)

※証人は18歳以上であれば誰でもよい。

※証人がブラジル人の場合は、来館が必要。

※証人が外国人の場合には、公証人役場でのサイン認証が必要。

その際には、写真付きの身分証明書のコピーが必要。



A日本の市区町村役場に婚姻届を提出

その際に必要な書類は次のとおり。

【日本人が用意するもの】

〇戸籍謄本(本籍地の市区町村役場に婚姻届を提出する場合は不要)

【ブラジル人が用意するもの】

〇婚姻要件具備証明書

〇パスポート



Bブラジル大使館に報告的届出

その際に必要な書類は次のとおり。

〇婚姻届受理証明書

〇婚姻届出記載事項証明書と市役所に提出した添付書類の写し

〇戸籍謄本

〇夫婦それぞれの身分証明書(パスポートや運転免許証等)

※婚姻手続きが完了。

先にブラジルで結婚手続→次に日本で結婚手続

@結婚する場所の市役所で「結婚の公示」を申請する。

その際に必要な書類は次のとおり。

【日本人が用意するもの】

〇認証済みの婚姻要件具備証明書

〇戸籍謄本

〇身分証明書

【ブラジル人が用意するもの】

〇出生証明書

〇身分証明書



A結婚の公示が新聞に約1ケ月掲載される。



B公示期間終了後、市役所において結婚式の予約をする。



C結婚式を実施

※結婚式が終了すると、婚姻証明書が発行してもらえるようになります。



D日本大使館に報告的届出

その際に必要な書類は次のとおり。

〇婚姻届

〇日本人配偶者の戸籍謄本

〇婚姻証明書と和訳文

〇ブラジル人配偶者の出生証明書と和訳文

※これで婚姻手続きが完了。



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