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先に日本で結婚手続→次にイギリスで結婚手続

?イギリス人の婚姻要件具備証明書を取得

(certificate of no impediment)

※イギリスの役所へ出生証明書を提出すれば2週間程度で取得可能。

※在日イギリス大使館でも取得可能。発行に21営業日必要。



A日本の市区町村役場に婚姻届を提出

その際に必要な書類は次のとおり。

【日本人が用意するもの】

〇戸籍謄本

【イギリス人が用意するもの】

〇婚姻要件具備証明書

〇パスポートのコピー

〇出生証明書(birth certificate)

※イギリスへの報告的届出不要。

先にイギリスで結婚手続→次に日本で結婚手続

?結婚前に、英国国協会の神父又は結婚登記官からライセンスを取得

※ライセンスを取得するためには、3週連続で日曜日に結婚予告をして、異議の有無を問う必要があります。

結婚予告に代わって、宣誓供述書を提出することによっても、ライセンス取得可能。



イギリスでは、結婚の方法は2つあります。

A@)英国教会をはじめとする教会で宗教上の結婚式を挙げる。

宗教によっては、役所での手続きも必要となります。

A)役所(市町村の結婚登記所marriage registar)で届出結婚をする。

この場合の儀式は、役所職員の結婚登記官が行います。

※教会又は結婚登記所のいずれの場合も結婚の証人として2名の立会とサインが必要。

結婚の登記が終了すると、登記所から婚姻証明書(marriage certicate)を発行してもらえるようになります。



B日本大使館に報告的届出

その際に必要な書類は次のとおり。

〇イギリスの婚姻証明書(marriage certificate)と和訳

〇日本人の戸籍謄本

〇イギリス人の出生証明書(birth certificate)と和訳

〇夫婦それぞれのパスポートのコピー

※日本大使館への報告的届出が終われば婚姻手続き完了。

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