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先に日本で結婚手続→次にミャンマーで結婚手続

※ミャンマーは、婚姻要件具備証明書を発行しません。

これについては、公証弁護士が作成する独身証明書と家族構成リストの提出で代用します。

※公証弁護士とは、実務経験20年以上のミャンマーの弁護士に付与される資格。

日本の公証人が法務局に属する政府機関である点で異なります。

@日本の市区町村役場に婚姻届を提出

その際に必要な書類は次のとおり。

【日本人が用意するもの】

〇戸籍謄本

【ミャンマー人が用意するもの】

〇パスポートのコピー

〇独身証明書

〇家族構成リスト

※これで婚姻手続は完了



Aミャンマー大使館への報告的届出不要

先にミャンマーで結婚手続→次に日本で結婚手続

@弁護士や公職者の保証人のサインが入った婚姻誓約書を婚姻当事者それぞれ一部ずつ用意(婚姻誓約書は定型書式が国内にて販売されています)。



A婚姻誓約書を居住地の裁判所へ提出。

お互いの婚姻誓約書を裁判官の面前で交換し、裁判官の署名をもらう。

この際に必要な書類は次のとおり。

【日本人男性が用意するもの】

〇パスポート

【日本人女性が用意するもの】

〇パスポート

〇婚姻要件具備証明書



B日本大使館に報告的届出

その際に必要な書類は次のとおり。

【日本人が用意するもの】

〇パスポートのコピー

〇戸籍謄本

〇ミャンマーでの婚姻証明書とコピー(日本語訳添付)

【ミャンマー人が用意するもの】

〇国民登録証とそのコピー(日本語訳添付)

〇パスポートのコピー(日本語訳添付)

〇住民票(日本語訳添付)

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